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名古屋市内全域
春日井市・小牧市・北名古屋市・愛知郡・日進市・東海市・豊田市・岡崎市・刈谷市・安城市・大府市・あま市・一宮市・稲沢市)
三重県:桑名市・四日市市
岐阜県:岐阜市・各務原市・多治見市 |
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不動産を所有している場合、特に多いのが固定資産税や市県民税、自動車税等を滞納されますと、管轄する行政機関より不動産の差押・仮差押がなされます。これは不動産を市・区役所や役場などの行政機関に取り上げられたのではなく、その所有財産(不動産)を処分する事が出来なくなされるのです。差押・仮差押を解除するには、滞納金全額を納付することが大前提となります。(※但し任意売却においては、全額ではなく未納金の一部納付することにより、最押さえを解除していただける場合もあります。このような場合は不動産の売却をおこなうことが出来ます)
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